東京ファクタリング被害対策弁護団
東京三弁護士会の有志の弁護士によるファクタリング等の被害に対応するための弁護団
**最近のtopics**
(2024年現在)
■2021年6月 後払い等の新手の闇金に対して、金融庁が注意喚起を行いました。
:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/cashing_chuui.html
■2021年5月11日 東京ファクタリング被害対策弁護団に所属する弁護士らが代理人となり、(株)ZERUTAの関係者に対して、集団で訴えを提起しました。
■2020年5月23日05:00 「給与買い取り新手のヤミ金融に注意したい」(読売新聞)社説:https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200522-OYT1T50236/
■2020年5月18日 東京ファクタリング被害対策弁護団による事業者ファクタリング対策web研修会を実施
約60名が参加し、事業者ファクタリングの法的性質や問題点(明確な法規制がないため、資金繰りに苦しむ事業者の弱みにつけ込んでヤミ金並みに高率の手数料を徴収する業者がいることなど)について、裁判例なども分析し、議論しました。東京以外のファクタリング問題を扱う弁護士も参加しました。近く、「給料ファクタリング+事業者ファクタリング」による被害対策のための全国的な弁護士の連絡会を作ることも話し合いました。正式に連絡会が発足したときにはここでお知らせします。
■2020年5月18日 カードローンの次は「ファクタリング」? 銀行が熱視線(朝日新聞)https://www.asahi.com/articles/ASN5H4HVLN4KULFA04G.html?ref=tw_asahi
■2020年5月13日、東京弁護士会が「偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書」を発出しました。https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-580.html
ただし、当面は、東京都周辺に在住・在勤の方に限らせていただきます。それ以外の方は、恐れ入りますが、住所地または勤務地の弁護士会の法律相談センター(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html )をご利用ください。
■2020年5月13日 コロナの影響で法外な手数料を徴収する事業者ファクタリングを利用する危険性を指摘する記事(朝日新聞)「ファクタリング、頼る中小 代金受け取る権利を売り、資金調達 「素早い入金」に需要」https://www.asahi.com/articles/DA3S14473680.html
■2020年5月12日 大門議員(共産党)が参院地方創生消費者問題特別委員会で事業者ファクタリングの危険性を指摘する質問
■2020年5月5日 AbemaTVの「Abema Prime」で「コロナ禍による困窮で被害者が増える可能性も…闇金の新たな手法「給料ファクタリング」とは」が報道されました。被害者の方の実態告白や当弁護団代表の釜井英法弁護士の注意喚起のコメントもあります。https://times.abema.tv/posts/7052933 ,https://abema.tv/video/episode/89-66_s99_p1876
給料ファクタリングは、給与所得者等から、賃金債権(の一部)の譲渡を受けたという形式で、資金融通サービスを行うものですが、利用者は、ほとんどの場合、手数料として利息制限法(年率15~20%)をはるかに超えた手数料を徴収されています。
例えば、賃金債権の一部である10万円分を給料ファクタリング業者に譲渡したことにして、手数料2万円を差し引かれ、8万円を受け取ります。その上で、給与支給日の後に設定された支払期日に、当該業者に対し、譲渡済み債権を代理受領したので引き渡すという名目で、10万円を支払います。業者は、これは「債権の売買」であって「金銭の貸付」ではないから、利息制限法・出資法・貸金業法は適用されないと主張しますが、実質的には、8万円を借りて10万円を支払うのと同じですから(支払期日が1か月後であれば年利換算で年300%)、貸金業法違反(無登録営業)、利息制限法違反、出資法違反(高金利)のヤミ金と同じです。
【ファクタリングの法的問題点】
金融庁は、2020年3月5日、給料ファクタリングは、貸金業法2条1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」すなわち「金銭の貸付」に該当すると考えられることを明らかにしました。(2020年3月5日付け金融庁回答、2020年2月27日付け金融庁に対する照会(下記ファクタリング資料参照)
したがって、給料ファクタリングの手数料(債権額と買取金額の差額)が年利換算で利息制限法の利率(年15~20%)を超えるときは、その制限超過部分は無効となるので、利息制限法による引き直し計算をする必要があります。
さらに、給料ファクタリングの手数料が、年利換算で年109.5%を超えるとき(大部分はこれに該当すると考えられます。)は、貸金業法42条により、契約全体が無効となるので、利用者は、ファクタリング業者に対し、何らの契約上の支払義務もありません。
もっとも、この場合、無効な契約に基づき受領した金額が不当利得となるかどうかが問題となりますが、基本的には、不法原因給付(民法708条)として、その返還義務も否定されるべきものと考えられます。
【事業者ファクタリングについて】
なお、従来から横行している事業者ファクタリング(中小企業の売掛債権を買い取るという形式で資金融通サービスを行う者)についても、金融庁は、「ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性が高い」としています(下記ファクタリング資料参照)。
したがって、これらの事業者ファクタリングについても、給料ファクタリングと同様に解すべき事例は少なくないと考えられます。
私たちファクタリング被害対策弁護団は、まずは給料ファクタリング被害に取り組みますが、悪質な事業者ファクタリング被害にも取り組んでいきます。
ファクタリングに関する資料
「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を 買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、 貸金業に該当します 。 貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法な ヤミ金融業者です。」 (金融庁HPより https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html )
2020年3月5日付け金融庁回答(金融庁HPより)
2020年2月27日付け金融庁に対する照会(金融庁HPより)
東京ファクタリング被害対策弁護団
代 表 釜 井 英 法 弁護士(東京弁護士会)
副代表 島 幸 明 弁護士(第二東京弁護士会)
副代表 白 石 裕美子 弁護士(第一東京弁護士会)
事務局長 三 上 理 弁護士(東京弁護士会)
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