資料
2020年3月5日付け金融庁回答(金融庁HPより)
2020年2月27日付け金融庁に対する照会(金融庁HPより)
「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を 買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、 貸金業に該当します 。 貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法な ヤミ金融業者です。」 (金融庁HPより https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html )